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よくあるご質問

墓地について

永代使用料とは?

墓地を永代に渡り使用できる権利の料金で、墓地の所有者であるみやぎ霊園に支払うお金です。墓地を使用する権利の購入であり、土地の購入ではありません。墓地以外の目的で使用することはできず、転貸・転売することもできません。

管理料とは?

マンションなどを購入した場合、管理費が発生します。これは居住者が利用する共有部分の管理や維持に使用するために使われますが、墓地も同じです。参道、水道、緑地などの共有部分の維持管理のために必要です。

墓地を求めたいが、いつでも購入できますか?

随時受付しています。受付中墓地の資料は管理事務所にて配布しておりますので、まずは管理事務所までお越しください。随時職員が常勤しています。予約不要です。水曜日定休。

墓地を購入したら、お寺の檀家にならないといけない?

みやぎ霊園は公益財団法人アタラクシアが運営する民営墓地で、お寺の檀家になる必要はありません。宗旨宗派問わず、無宗教の方でも利用できる誰にでも開かれた霊園です。

宮城県外在住ですが、墓地を購入できますか?

できます。宮城県外の方でも、外国籍の方でもお求めいただけます。

墓地のお金について

墓地を買うとは?

墓地を使用する権利を購入することです

よく「墓地を買う」という言い方をしますが、実は土地を買うという意味ではありません。「永代に渡り墓地として使用する権利を取得する」という意味です。つまり、墓地の取得は所有権の譲渡ではなく、永代使用許可という形式で扱われ、そこで支払われる代金を「永代使用料」と言います。墓地を使用する権利の購入のため、土地のように消費税や固定資産税などの税金はかかりません。墓地の取得は一般的な感覚では土地を購入するイメージですが、内容は「借りる」ということになります。墓地を使用する権利はあっても土地の所有権はありません。ですから、要らなくなったからといって売買や第三者への譲渡などはできません。

お墓にかかる費用は?

永代使用料・墓石代・管理料が必要

お墓を建てるためにかかる費用は、「永代使用料(墓地代)」「墓石代」「管理料」の三つが基本となります。寺院墓地の場合、この他に寄付金等が必要になります。

墓地の管理料とは?

共有施設の維持・管理に必要な費用です

管理事務所や車道、歩道など共有施設の維持・管理に必要な費用です。管理料は公営・寺院・民営、いずれの墓地・霊園でもかかります。例えば、お墓参りをする時に水道を使えるようにしたり、墓地から出たごみを処分したり、歩道脇の草を刈り払いしたりなど、墓地を気持ちよく使えるようにするための運営資金です。あくまでも共有スペースのために支払われる費用で、個人の墓地を掃除するための費用ではありません。

墓地が不要になった場合、代金は戻る?

返金されないのが一般的ですが、
墓地の使用状況により一部返金される場合があります

墓地が不要になった場合は、墓地の使用契約を解除することになり、無償返還となるのが一般的です。ただし、契約後ごく短期間で解約申し入れがあった場合、それまで未だ墓地として使用していない場合、これに対して永代使用料が高額であったような場合には、墓地経営主体が一切返還に応じないことは公序良俗に違反する、あるいは信義誠実の原則に反するという意見があります。また最近では消費者契約法の適用により、代金を返還しないことは同9条、10条に反するという見解があります。これらのことから契約から一定期間内であれば、墓地の使用状況により一部返還している墓地経営主体もあります。

みやぎ霊園では放棄申請日が墓地契約日から1年未満で且つ納骨されていない場合は既納永代使用料の9割を返金し、放棄申請日が墓地契約日から3年未満で且つ納骨されていない場合は既納永代使用料の半額を返金します。

返還墓地の使用料返還については、墓地経営主体によって判断が異なるのが実情ですので、ご自身の墓地経営主体に確認されると良いでしょう。

  • 返還墓地の使用料返還についてのアンケート調査

返還墓地の使用料返還について(回答件数/55件)

  • 京都地裁「墓所使用料前納金返還請求控訴事件」

京都地裁(平成19年6月29日)「墓所使用料前納金返還請求控訴事件」

この事例は、Aが墓地経営主体である宗教法人Bに平成4年に65万円を支払い、墓地使用権を取得していたが、墓所内に墓石を建立しないまま死亡した。Aの相続人で祭祀を承継したCが、他所に墓所を求めたいとBとの墓地使用契約を解除し、65万円の使用料の返還を求めたところ、Bが使用規則に規定がないことなどからこれを拒否した。Cは当該墓地を返還すればBはこれを他の信者に転売することにより不当利益を得られる。これまでの使用期間に対応し、使用料の一部を返還すべきだと申し立てた。

判決では、本件墓地使用契約は永続的ないし永代的な使用権を設定する契約であるとし、使用規則に墓地使用料の返還についての規定がないことから、本件墓地使用料は使用期間に対応した対価ではなく、墓地使用権設定に対する対価とみなすのが相当である。墓地使用締結後、墓石を建立しない状態で墓地使用契約を解約したとしても、それは一方的な放棄(権利放棄)である。墓地使用契約の解約により、本件墓地についてBは他の人に墓地使用権を設定できるようになるが、墓地の土地所有権に基づくものであるから、利得が生じるからといって不当な利得になるとはいえない。よって、BはCに墓地使用料の一部又は全部を返還する義務は負わないとされたものである。

備考

消費者団体NPO法人「消費者市民ネットとうほく」から当霊園に対して、墓地使用料・管理料返還について消費者契約法に適合した規程に修正するよう申入書が届きました(2019.8.8)

「消費者市民ネットとうほく」との協議経過については以下の通りです(2020.5.26)。

みやぎ霊園の利用について

納骨を予定しているが、手続きは?

納骨の日程が決まり次第、お早めに管理事務所にご連絡ください。納骨の際には、『みやぎ霊園永代使用許可証』のほかに、『火葬・埋葬許可証』または『改葬許可証』のいずれかの書類が必要です。『火葬・埋葬許可証』がないと、納骨できません。納骨の前に許可証を管理事務所へ提出してください。

宗教宗派の違う家族や苗字の違う親族を一緒に納骨することはできますか?

名義人の了承があれば、納骨することができます。また苗字の違う親族への墓地継承もできます。

永代使用許可証を紛失してしまった場合は?

永代使用許可証の再交付手続きをしてください。手続きの際、下記のものをご用意ください。

  • 名義人の住民票抄本(本籍記載)
  • 印鑑(認印)
  • 事務手数料5,000円(税抜)
  • 名義人の身分証明書の提示
名義を変更したい場合は?

名義を変更する場合、下記のものをご用意ください。

  • 永代使用許可証(永代使用許可証がない場合は、再発行の手続きが必要です)
  • 名義人の除籍抄本(1通)
  • 新名義人の戸籍抄本(1通)〈名義人と新名義人が同じ戸籍に入っている場合は謄本を1通〉
  • 印鑑(認印)
  • 事務手数料5,000円(税抜)

※配偶者とお子様以外の方に名義を変更する場合は、あらかじめご相談ください。

転居したのですが、手続きは必要ですか?

必要です。お電話で手続きできます。

住まいが遠方なので、墓地を移転したい

お墓の引越しを「改葬」といいます。改葬申請の手続きは市町村への手続きが必要です。また墓地が不要になった場合は「放棄」の手続きが必要です。詳しくは管理事務所までお問い合わせください。

みやぎ霊園で法事はできますか?

管理事務所2階に法事室があります。法事室は1日1組限定です。定休日(水曜日)、お彼岸、お盆、年末年始はご利用できません。

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